前の10件 | -
第百三十五条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]
法第四百三十九条 及び第四百四十一条第四項 (以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
五 取締役会を設置していること。
五 取締役会を設置していること。
第百三十五条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]
第百三十五条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]
第百三十四条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]
7 取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第百三十四条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]
第百三十四条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]
第百三十四条
4 連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号 ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第百三十四条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]
前の10件 | -






